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技能実習制度について

外国人技能実習制度とは

制度の目的

外国人技能実習制度とは、我が国が国際協力・国際貢献の一環として設けた制度です。
制度の主旨は、発展途上国の青壮年労働者を技能実習生として一定期間(最長5年)我が国に受け入れ、先進国の技能・技術・知識の移転を図り、もって母国の経済発展及び産業振興に寄与する人材の育成を目的とする制度です。

協同組合 団体監理型の受け入れ

外国人技能実習生を雇用する場合、「企業単体型」か「団体監理型」どちらかいずれかの方法があります。

  1. 海外に子会社や合弁会社をお持ちで、そちらの従業員を研修目的で日本の本社や関連会社に受け入れるような場合には「企業単体型」を利用できます。
  2. それ以外は、当組合のような中小企業等協同組合を通す「団体監理型」が利用できます。

ここでは「団体監理型」について解りやすくご説明いたします。

技能実習制度の「団体監理型」は、中小企業等協同組合などをとおして日本の企業が海外から技能実習生を受け入れる方法です。該当する企業(中小零細企業)は必ず組合に加入しなくてはなりません。

簡単に申しますと、

  1. 「組合団体として外国人を受け入れましょう!」
  2. 「監理は組合でしましょう!」
  3. 「実習は組合員(加入企業)の会社で行いましょう!」
  4. 「しっかりみんなで人材を育てて本国に送り返してあげましょう!」

という制度です。

ただ単純に外国人を安価な労働力として雇う、という主旨のものではありません。

団体監理型の仕組み

団体監理型は以下の3機関の連携が非常に大切です。

  • 海外送出し機関

外国の現地教育機関です。受入企業(実習実施機関)の雇用条件により、現地で技能実習生の募集をし、入国前の日本語教育と生活・マナー等の教育を行います。

  • 監理団体

認可をもらっている中小企業等協同組合などです。ミライズ事業協同組合もこれに該当します。技能実習がスムーズに滞りなく行われるように、人材募集の段階から帰国まで、技能実習生の管理と実習実施機関の監理・監査を行います。

  • 実習実施者

技能実習生の受け入れ先企業です。雇用主にあたります。実習実施者は、技能実習生の日々の管理と労働環境・生活環境を整え、技能実習がしっかりと行われるようマネージメントする義務があります。

技能実習期間について

~採用から実習期間終了までの流れ~

技能実習生の採用から実習期間終了までは以下のような流れになります。
現行の実習期間は基本3年ですが、最長5年まで延長できます。

日本で学ぶ重要性 ― 外国人技能実習生のメリット

  1. 世界に誇る日本の最先端の技術を学べる。
  2. 日本の社会で規律のある仕事の仕方やビジネスマナー・生活マナーを学べる。
  3. 帰国した際の就職が有利になり、賃金アップにもつながる。
  4. 母国に修得した知識と技術を持ち帰り、仕事術や生活術を周りの人々に伝えることで母国全体の発展に貢献できる。

受入れ企業様のメリット

  1. 社内の活性化:日本人従業員の方々がより責任のある立場になり、管理能力が磨かれる。
  2. 経営のグローバル化:外国人を雇うことで社内の国際化が進むのはもちろんのこと、技能実習生を受け入れ国際貢献しているという実績により、国際企業としての企業イメージができる。
  3. 海外事業展開のきっかけ:貴社の業務を学び帰国した技能実習生を活用し、現地進出の足がかりになる。

受け入れ可能人数(年間)

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生受け入れ可能人数(年間)
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下15人
101人以上 200人以下10人
51人以上 100人以下6人
41人以上 50人以下5人
31人以上 40人以下4人
30人以下3人

受入可能枠の例 【常勤職員が30人以下の企業の場合】

毎年最大3人まで技能実習生の受入れが可能です。
つまり、実習期間が3年の場合は最大9人になります。
実習期間が5年であれば最大15人が常に会社に在籍していることになります。
また、実績を積み「優良企業」になれば、受入枠が2倍になります。

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