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外国人技能実習制度とは、我が国が国際協力・国際貢献の一環として設けた制度です。
制度の主旨は、発展途上国の青壮年労働者を技能実習生として一定期間(最長5年)我が国に受け入れ、先進国の技能・技術・知識の移転を図り、もって母国の経済発展及び産業振興に寄与する人材の育成を目的とする制度です。
外国人技能実習生を雇用する場合、「企業単体型」か「団体監理型」どちらかいずれかの方法があります。
ここでは「団体監理型」について解りやすくご説明いたします。
技能実習制度の「団体監理型」は、中小企業等協同組合などをとおして日本の企業が海外から技能実習生を受け入れる方法です。該当する企業(中小零細企業)は必ず組合に加入しなくてはなりません。
簡単に申しますと、
という制度です。
ただ単純に外国人を安価な労働力として雇う、という主旨のものではありません。
団体監理型は以下の3機関の連携が非常に大切です。
外国の現地教育機関です。受入企業(実習実施機関)の雇用条件により、現地で技能実習生の募集をし、入国前の日本語教育と生活・マナー等の教育を行います。
認可をもらっている中小企業等協同組合などです。ミライズ事業協同組合もこれに該当します。技能実習がスムーズに滞りなく行われるように、人材募集の段階から帰国まで、技能実習生の管理と実習実施機関の監理・監査を行います。
技能実習生の受け入れ先企業です。雇用主にあたります。実習実施者は、技能実習生の日々の管理と労働環境・生活環境を整え、技能実習がしっかりと行われるようマネージメントする義務があります。
~採用から実習期間終了までの流れ~
技能実習生の採用から実習期間終了までは以下のような流れになります。
現行の実習期間は基本3年ですが、最長5年まで延長できます。
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生受け入れ可能人数(年間) |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上 50人以下 | 5人 |
31人以上 40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
毎年最大3人まで技能実習生の受入れが可能です。
つまり、実習期間が3年の場合は最大9人になります。
実習期間が5年であれば最大15人が常に会社に在籍していることになります。
また、実績を積み「優良企業」になれば、受入枠が2倍になります。