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2019年4月1日より、在留資格「特定技能」での外国人材の受入れ(出入国在留管理庁による許可制)が可能となりました。当組合は、登録支援機関として出入国在留管理庁に登録されておりますので、特定技能外国人材受け入れ企業(特定技能所属機関)に対して義務付けられている【職業生活上・日常生活上又は社会生活上の支援】に対し、その支援の一部を受託して行う在留資格「特定技能」支援事業を行っております。(登録番号:24登-009436)
※特定技能外国人支援計画の作成については、基本的に受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うこととなりますが、当組合が必要に応じて支援計画の作成補助を行うことも可能です。
在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
外国人が日本に在留するためには、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。
特定技能1号は12分野あり、福祉から製造、サービス系の職種まで幅広く設定されています。
【特定技能1号12分野】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
【特定技能2号11分野】
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能の目的は「特定産業分野の人手不足解消」、技能実習制度の目的は「開発途上国への技術移転による国際協力」であり、特定技能は単純労働を含む作業も認められますが、技能実習制度では単純労働は認められていません。また、特定技能外国人は労働者として扱われ、外国人技能実習生は日本の技術を学ぶ者として扱われますので、報酬(賃金)についても特定技能外国人は外国人技能実習生よりも高くなることが予想されます。
比較項目 | 特定技能外国人(1号) | 外国人技能実習生(団体監理型) |
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在留資格および内容 | 在留資格「特定技能」人材不足を確保する目的、労働者として扱われ、単純労働など広い範囲での労働が行える | 在留資格「技能実習」国際協力の推進が主たる目的、単純労働は認められない |
在留期間 | 通算5年 | 技能実習1号・2号・3号を合わせて最長5年 |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 | 規定なし |
入国時の試験 | 技能・日本語能力水準を試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
外国の送出し機関 | 不要 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 |
日本の監理団体 | 不要 | 実習実施者の監査その他監理事業を行う、主務大臣による許可を受けた団体 |
支援機関 | 受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に対する支援を行う、出入国在留管理庁に登録された団体または個人 | 不要 |
受入れ機関の人数枠 | 人数枠なし(介護、建設分野を除く) | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
転籍・転職 | 同一の業務区分内において転職可能 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合などは転籍可能 |
受け入れ企業(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準
受入れ企業(特定技能所属機関)の義務
登録支援機関が登録を受けるための基準
登録支援機関の義務
1号特定技能外国人に対する支援の内容
※ミライズ事業協同組合では、登録支援機関として受入れ機関(企業)との間で支援委託契約を結ぶことで、特定外国人支援計画の実施を適正に行います。また、出入国在留管理庁に提出する各種届出書類の作成等についてもお手伝いさせていただきます。